マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
※健康保険証は、令和6年12月2日から発行されなくなりました。
国は現行の健康保険証を令和7年12月1日で使用廃止にし、マイナ保険証の利用を推奨しています。
令和7年12月2日からは、マイナ保険証または資格確認証をご利用ください。
資格確認証は、マイナ保険証をお持ちでない方に保険者から無料で交付されます。
マイナンバーカードを健康保険証として使うための登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。
健康保険証として使えるようにするには以下3つの方法があります。
- 医療機関等に設置の顔認証付きカードリーダーからの登録
- マイナポータルからの登録
- セブン銀行ATMからの登録
スマートフォンのマイナ保険証利用について
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当院は、スマートフォンのマイナ保険証利用に対応しています。
健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなくスマートフォンをかざして保険確認ができます。
※スマートフォンをマイナ保険証として利用するには、対応機種のスマートフォンで事前設定が必要となります。
スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。
マイナ保険証のメリット
1. 正確なデータに基づくより良い医療が受けられる
患者さんの同意により、医師等が診療/薬剤・特定健診等情報を閲覧できます。今までに使った薬の情報や患者さんの過去の受診歴・診療情報を医師等と共有でき、データに基づいたより良い医療を受けることが可能となります。
2. 限度額以上の一時支払いの手続きが不要に
従来は事前に手続きをして「限度額認定証」を提示いただかないと、費用が高額の場合でも、その場で支払う必要がありました。マイナ保険証を利用すれば、手続きをしなくても限度額以上の医療費一時支払いが不要になるので、急病時なども安心して医療機関を受診できます。
3. 保険証の切り替えが不要に
就職や転職、引っ越しをしても保険証を切り替える必要が無く、マイナンバーカードを保険証としてそのまま使うことが出来ます。(医療保険者が変わる場合は、加入の届出が必要です。)
注意点
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各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証•特定疾病療養受療証、福祉医療助成受給者証)の確認は、マイナンバーカードで行うことができないため、従来通り窓口でのご提示をお願いいたします。
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医師が特定健診情報や薬剤情報等を参照する場合、患者さんの同意が必要です。また、同意から24時間経過すると参照できなくなるため、来院の度診察前にカードリーダーによる確認が必要となります。
マイナカードリーダー使用方法
マイナ保険証に関するQ&A
Q.院内でもマイナンバーカード保険証の紐付けはできますか?
- A. 院内にあるマイナンバーカードの機械で保険証利用登録をしていただければ紐付けができます。
Q.マイナンバーカードで限度額の登録はできますか?
- A. マイナ保険証ご利用の際は、高額療養費制度の限度額設定が自動で行われます。
Q.マイナンバーカードは受診の度にカードリーダーでの確認が必要ですか?
- A. 同意から24時間経過すると特定健診情報や薬剤情報が閲覧できなくなるため、施設ごと受診の前に毎回確認が必要になります。
Q.マイナンバーカードを忘れた場合はどうすればいいですか?
- A. 健康保険証または資格確認書をご提示ください。
持参していない場合は、健康保険証等を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
※保険証は猶予期間のみ使用可
Q.医療証や受給者証は提示が必要ですか?
- A. 各種医療証、受給者証をお持ちの方は、月始めに窓口で提示が必要です。
Q.暗証番号を忘れてしまった場合は使用できますか?
- A. 顔認証でも確認ができます。
暗証番号を3回間違えるとロックがかかるため、市役所またはスマートフォンアプリとコンビニキオスク端末から再設定が必要です。